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首都圏・関東からの、大阪府流入許可について・・・

みなさんこんばんは。

今回は、大阪府流入車規制適合車等標章(ステッカー)について、ちょっと書こうかと思います。

すでに、ずいぶん前から

八都県市条例指定装置については、適応されているかと思いますが・・・・・                                  (東京、埼玉、神奈川、千葉各都県と横浜、川崎、千葉、さいたま各市)ですね。

 

以下の文面をお読みください。

○ 大阪府では、自動車NOx(ノックス)・PM(ピーエム)法の対策地域外から対策地域内へ流入する車による窒素酸化物及び粒子状物質の排出負荷割合の増大が無視できない状況であることから、流入車対策を盛り込んだ生活環境の保全等に関する条例を改正し、平成19年10月25日に公布しました。

○ 条例により、自動車NOx(ノックス)・PM(ピーエム)法の排ガス基準を満たさないトラック・バス等は、平成21年1月1日(特種自動車は、平成21年10月1日)から大阪府域37市町内での発着ができません。また、発着が可能なトラック・バス等(車種規制適合車等)には、府が交付するステッカーの表示が必要となります。

大阪府HPより抜粋。

以上のことが、記載されていました。

これに対応して、今回司法事務所様にお願いして、早々手続きを行いました。

大体2万円~3万円前後の金額で、行ってもらえるはずです。

ステッカーの発送まで、1ヶ月以上かかっているらしく、対応法も勉強しました。

申請書のコピーと、車検証(特記事項に記載されているもの)の、コピーを提示すれば、違反にならないそうです。

今回、お客様に指摘されてしまいましたが、大阪府でも、提示すればよいと書かれているので、違反にはならないはずだとお客様に説明しましたが、大手企業様のため、ご理解いただけずに、ご迷惑をおかけしてしまいました。

運送業者皆さんも、出来ることなら、早めに申請をし安心して業務に支障の無いように動いてくださいね。

運送業許可.com

http://www.unsougyo.com/7000/

 

 


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